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筑西市からのお知らせ

茨城県最低賃金が改正されました

 茨城県の最低賃金が、令和5年10月1日(日)から時間額953(42円引き上げ)に改正されました。

 年齢やパート・学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

 ※詳しくは、茨城労働局賃金室(029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

 事業場内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。

 

 ◎専門家による無料相談窓口

  茨城働き方改革推進支援センター 電話:0120-971-728

 

 ◎業務改善助成金

  茨城働き方改革推進支援センター 電話:0120-971-728

  業務改善助成金コールセンター  電話:0120-366-440

 

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